| 憲法特(日本国憲法に関する調査特別委員会)3日目の審議が終わりました。今、日本の政治上最も注目されている委員会審議ですが、その実態は「その日暮らし」(予定が全く立たず1日毎の審議日程を協議する状態)なのです。
本日は、その影響で、文教科学委員会、厚生労働委員会、経済産業委員会など多くの常任委員会が開催中にもかかわらず、憲法特を強行に開催することになり、議員(ほとんどかけもちしている)があちこちと走り回る破目に追い込まれました。
私の場合、9:00〜9:50憲法特出席、9:50〜10:25憲法特質問、10:25〜11:05文科委出席・採決、11:05〜15:55憲法特に出席という動きになりました。フゥ〜。
これほど委員会審議を軽視し、急いで一つの法案を成立させようとするのは、安倍総理の暴挙と言うしかありません。
さて、その国民投票法案について少し整理してみます。日本における最高法規である“日本国憲法”は、制定以来60年改正されたことはありません。そこで、改正をしたいと強く願う与党はその手続きをすすめるための法律を作ろうとしています。これが「国民投票法」です。
日本国憲法第96条には次のように書かれています。
1.この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2.憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
つまり、憲法が改正される手続きは@国会による発議→A国民投票による承認→B天皇の名で公布という3段階にわかれています。いま、国会で協議されているのは@とAのルールについてであり、国会法の改正と国民投票法を新しく制定しようとするものです。
与党案はいわゆる住民投票とは性格が違い、憲法を改正するか否かを決める投票なので、正しくは「憲法改正手続法」と呼ぶべきでしょう。今、いったいどのくらいの国民のみなさんが、まさに国会で今憲法改正の手続きが決まろうとしていることを理解しているのかということを考えた時、私はたいへん不安になります。
どうかみなさん、国会の動きを注目してください。60年ぶりの憲法改正手続きが与党の思惑どおり進むかどうかです。
本日の私の質問(35分)テーマは「国会議員、公務員等の憲法尊重擁護義務」でした。
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